行政手続条例の改正について


ページ番号1002331  更新日 令和元年10月25日


行政手続条例が改正されました。

改正武蔵村山市行政手続条例が平成27年4月1日に施行されました。
今回の改正では、市民の皆さんの権利利益の保護の充実を図るため、処分又は行政指導について以下のとおり新たな制度等が追加されました。

  1. 「行政指導の方式」の追加(条例第33条第2項関係)
    行政指導に携わる者は、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分を行使できることを示すときは、その根拠となる法令の条項などを示さなければならないこととなります。
  2. 「行政指導の中止等の求め」の創設(条例第34条の2関係)
    市等から法令違反の是正を求める行政指導を受けた者は、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思う場合は、市の機関に対して書面で行政指導の中止等を求めることができるようになります。
  3. 「処分等の求め」の創設(条例第34条の3関係)
    法令違反の事実を発見した場合に、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思うときは、市の機関に対し、処分又は行政指導をすることを求めることができるようになります。

詳しい改正の内容については、以下の新旧対照表を御覧ください。


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総務部文書法制課法務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:385) 
ファクス番号:042-563-0793


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