行政手続条例について


ページ番号1002330  更新日 令和元年10月25日


  行政手続条例とは、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護を図ることを目的とし、市が行う処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通のルールを定めたものです。

主な行政手続

申請に対する処分

許可、認可、免許などの「許認可」を求めて行われる申請に対して、市等がそれを認めるか否かを決定することをいいます。

不利益処分

許認可の取消しや営業停止処分などのように、特定の者に対して権利を制限したり、義務を課したりする市の決定のことをいいます。
また、不利益処分をしようとするときは、聴聞や弁明手続といった意見陳述のための手続を採らなければならないとされています。

行政指導

一定の行政目的を実現するため、特定の者に対し、一定の行為をすることや、しないことの任意の協力を求める行為のことです。

届出

法令により義務付けられ、市等に対して一定の事項を通知する行為のことです。


総務部文書法制課法務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:385) 
ファクス番号:042-563-0793


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