ページ番号1019993 更新日 令和6年3月14日
公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする通報者の解雇などの不利益な取扱いを禁止するとともに、行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るための法律です。
1 事業者、その役員、従業員について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
2 そこで働く労働者等が
3 不正の目的でなく
4 次のいずれかに通報することをいいます。
(1) 事業者内部(当該役務提供先又は当該役務提供先があらかじめ定めた者)
(2) 行政機関(当該法令違反行為について処分、勧告等を行う権限のある行政機関)
(3) 報道機関、消費者団体等(その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)
通報先として、通報する者が働く事業者(上記(1))に通報することを「内部公益通報」といい、それ以外の者(上記(2)又は(3))に通報することを「外部公益通報」といいます。
本市では、公益通報(内部・外部)の手続その他公益通報を適切に処理するために市が講ずべき措置等について、「武蔵村山市公益通報に関する規則」を定めています。
1 内部公益通報について
(1) 市の事務事業において法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合、市の職員等(市の職員のほか、市との請負契約に係る事業に従事する労働者や指定管理業務に従事する労働者を含みます。)は、内部公益通報をすることができます。
(2) 内部公益通報があったときは、市は、調査委員会を開催し、通報対象事実についての調査を行います。
(3) 調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、違反行為の是正、再発防止などの必要な措置を講じます。
(4) 内部公益通報の通報先・相談窓口
武蔵村山市総務部職員課
電話 042-565-1111(内線345)
2 外部公益通報について
(1) 次に掲げる要件を満たしている場合、本市に対して外部公益通報をすることができます。
ア 通報者が、法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている事業者の労働者等であること。
イ 通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること。
ウ 通報者の氏名、住所等を記載した書面を提出すること。
エ 本市が当該法令違反行為について処分、勧告等を行う権限を有するものに関する通報であること。
(2) 外部公益通報があったときは、当該法令違反行為について処分、勧告等を行う権限のある市の機関が通報対象事実についての調査を行います。
(3) 調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置を講じます。
(4) 外部公益通報の通報先・相談窓口
通報の対象となる法律の各主管課
武蔵村山市における公益通報の処理に関する詳細は、下記をご覧ください。
公益通報者保護制度の概要は、下記をご覧ください。
総務部文書法制課法務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:385)
ファクス番号:042-563-0793
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