情報公開制度


ページ番号1002327  更新日 令和6年6月25日


情報公開制度について

 情報公開制度は、市民参加による公正で開かれた市政を一層推進するため、市民の皆さんの市政情報を知る権利を保障するとともに、市がその諸活動を市民の皆さんに説明する責任を全うしていこうとする制度です。
 この制度により、市は、公文書開示、情報公表及び情報提供を行い、積極的に情報公開を進めていきます。

条例

関係規則

公文書の開示の請求手続について

  1. 法令秘情報
     法令の定めなどにより公にすることができないとされている情報
  2. 個人情報
     個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の 個人を識別することができることとなるものを含みます。)や特定の個人を識別できなくても、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 事業活動情報
     法人、事業を営む個人の情報で、競争上の地位、事業運営上の地位等が損なわれると認められるものや公にしないとの条件で任意に提供されたものなど
  4. 審議、検討又は協議に関する情報
     市、国、地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるものなど
  5. 行政運営情報
     市、国、地方公共団体等が行う事務や事業に関する情報で、公にすることにより、その事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものなど

情報公開制度の運用状況について

公文書の開示の実施状況などの情報公開制度の運用状況は次のとおりです。

公文書目録

公文書目録の公開について

 情報公開推進施策の一環として公文書の一覧を掲載します。

注意事項

関連リンク

 国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度・個人情報保護制度については、総務省東京行政評価事務所内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや開示請求の手続等に関する案内を行っています。


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総務部文書法制課法務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:385) 
ファクス番号:042-563-0793


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