職員の懲戒処分について(令和8年7月31日)


ページ番号1022493  更新日 令和8年8月3日


 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

1 処分年月日

 令和8年7月29日

2 対象者

職名 性別
部長職   男性  

3 非違行為の概要

 令和7年度において、所管課の職員に対し、業務の進め方に疑義があった場合、意見に相違があった場合、自分の指示と異なる対応を行った場合などに、多くの職員の面前で大声で威圧的に罵倒したもの 。
 また、所管課や所管外の課の業務の進め方などについて、多くの職員の面前で大声で批判したもの 。

4 処分の内容

 減給10分の1 3月

5 本件に係る市長コメント

 職員に対しては、ハラスメントは相手の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であることなどについて、 様々な機会を通じて注意喚起をしてまいりましたが、この度、 部長職にこのような言動があったことは誠に遺憾であるとともに、市民の市政に対する信頼を損なうものであり、深くお詫び申し上げます。
 今後、このようなことが再び起こることのないよう、管理職にはハラスメントの防止及び排除に全力を挙げて取り組む責務があることを改めて周知徹底の上 、職員の服務規律及び法令遵守の徹底を図り、職員一人一人の人権が尊重され、その能力を十分に発揮できる良好な職場環境の確保と市民の皆様の信頼の回復に努めてまいります。


総務部職員課人事給与係
電話番号:042-565-1111(内線番号:343) 
ファクス番号:042-563-0793


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