職員の懲戒処分について(令和8年6月30日)


ページ番号1022373  更新日 令和8年7月2日


 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

1 処分年月日

 令和8年6月26日

2 対象者

職名 所属部名 性別
係長職   都市整備部   男性  

3 非違行為の概要

 令和7年度における同僚や部下等への大声での罵倒、人格を否定する発言、卑猥な冗談や性的な話題によるからかいなど、ハラスメントに該当する言動を行ったもの。

4 処分の内容

 戒告

5 本件に係る市長コメント

 職員に対しては、ハラスメントは相手の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であることなどについて、様々な機会を通じて注意喚起をしてまいりましたが、この度、職員にこのような言動があったことは、周囲の職員が能力を十分に発揮することを妨げ、また、市民の市政に対する信頼を損なうものであり、深くお詫び申し上げます。
 今後、このようなことが再び起こることのないよう、職員の服務規律及び法令遵守の徹底を図り、市民の皆様の信頼の回復に努めてまいります。


総務部職員課人事給与係
電話番号:042-565-1111(内線番号:343) 
ファクス番号:042-563-0793


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