ページ番号1012575 更新日 令和3年4月5日
令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、国及び地方公共団体が率先して障害者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が策定する指針に即して、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組計画を作成することが義務付けられました。
そこで、市では、「武蔵村山市障害者活躍推進計画」を策定しました。この計画の計画期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間となっています。
なお、市全体で障害者の活躍推進に向けた取組を進めるため、市の各任命権者(武蔵村山市長、武蔵村山市議会議長、武蔵村山市教育委員会、武蔵村山市選挙管理委員会、武蔵村山市代表監査委員、武蔵村山市農業委員会)が連名で計画を策定しています。
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