ページ番号1008166 更新日 平成30年2月7日
督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに、その督促状にある金額が完納されていない状
況の場合、財産を調査したうえで差押を行わなければなりません。次に、差押を行った財産の取り立てや公
売を行い、市税等に充てることになります。
このような差押や取り立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納者は、差押をされた財
産の処分に制限を受けることになり、社会的な信用を失うことになりかねません。
滞納処分は、自主的に納税をしていただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るも
のです。このようなことにならないように、納期限内の納税をお願いいたします。
市民部収納課収納係
電話番号:042-565-1111(内線番号:193・194・195・196)
ファクス番号:042-563-0793
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