市たばこ税について


ページ番号1000255  更新日 令和元年10月18日


市たばこ税の概要

 市たばこ税は、卸売販売事業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税で、たばこの小売価格に含まれています。
 たばこを販売する小売販売業者の所在する自治体の税収となるため、市内で購入いただくと皆様のくらしのために使われる経費の貴重な財源となります。

市たばこ税の税率

 税率改定について

 平成30年度税制改正により、製造たばこに係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられます。

紙巻たばこ(3級品以外)の税率(1,000本当たり)
  国たばこ税 国たばこ特別税 都たばこ税

市たばこ税

平成30年4月から平成30年9月

5,302円

820円

860円

5,262円

平成30年10月から令和2年9月

5,802円

820円

930円

5,692円

令和2年10月から令和3年9月

6,302円

820円

1,000円

6,122円

令和3年10月から

6,802円

820円

1,070円

6,552円

紙巻たばこ3級品の税率(1,000本当たり)
 

国たばこ税

国たばこ特別税 都たばこ税 市たばこ税
平成30年4月から令和元年9月

4,032円

624円

656円

4,000円

令和元年10月から令和2年9月

5,802円

820円

930円

5,692円

令和2年10月から令和3年9月

6,302円

820円

1,000円

6,122円

令和3年10月から

6,802円

820円

1,070円

6,552円

(注)紙巻きたばこ3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)については、令和元年10月以降、3級品としての特例税率が廃止され、一般的な紙巻たばこと同じ税率が適用されます。 

 加熱式たばこの税率

 加熱式たばこについては、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、「重量」と「小売価格」を基に紙巻たばこの本数に換算する方式になりました。
 新課税方式には、平成30年から令和4年までにかけて、それぞれ10月1日に段階的に移行されます。

 詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

たばこ税手持品課税の実施について

 手持品課税の概要

 手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日の午前0時現在において、販売のために一定本数以上を所持する場合に、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。

 該当するたばこの販売業者等は、期限内の申告書提出及び納付に御協力をお願いします。

手持品課税の実施時期

税率引上げの日

申告期限

納期限

令和元年10月1日

令和元年10月31日

令和2年3月31日

令和2年10月1日

令和2年11月2日

令和3年3月31日

令和3年10月1日

令和3年11月1日

令和4年3月31日

(注)令和元年10月1日実施分は、紙巻たばこ3級品のみ

たばこ税手持品課税用の納付書

 東京都主税局ホームページから区市町村用手持品課税納付書を取得することができます。


市民部課税課諸税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:121・122) 
ファクス番号:042-563-0793


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