令和4年以降の退職所得に係る市民税・都民税


ページ番号1019865  更新日 令和6年1月30日


令和4年1月1日以降に支払われる退職所得

役員等以外の退職所得課税の見直し

勤続年数5年以下の役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1控除が適用されません

課税所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切り捨て)

役員等以外の退職所得控除後の金額

勤続年数

300万円以下の部分

300万円超の部分

5年以下

2分の1控除あり

2分の1控除なし(今回の改正)

5年超

2分の1控除あり

2分の1控除あり

役員等の退職所得控除後の金額

勤続年数

300万円以下の部分

300万円超の部分

5年以下

2分の1控除なし

2分の1控除なし

5年超

2分の1控除あり

2分の1控除あり

 役員等とは

  1. 取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人等
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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