ページ番号1016601 更新日 令和5年12月28日
事業経営が家族規模によって営まれている場合には、そこで働く家族などに対して支払う給与相当額を経費として、以下の表に区分に応じた金額が控除されます。
区分 | 控除額 |
---|---|
青色申告した方 | 支払った金額(税務署長の承認が必要です) |
青色申告以外の方 |
(1)500,000円(配偶者は860,000円) (2)(事業専従者控除額前の所得金額)/(事業専従者の数+1) (注意)(1)、(2)のいずれかの少ない金額が1人当たりの専従者控除額となります。 |
専従者控除について、当該年度の個人住民税の納税通知書が送達されるまでに当該年度の確定申告書を税務署に提出するか、または、住民税申告書を武蔵村山市役所へ提出することが控除適用の要件です。
そのため、納税通知送達後に専従者控除を目的とした申告をしても、当該控除は個人住民税の計算に適用されませんので、ご注意ください。
⇒ 市から当該年度の納税通知書が届くまで
⇒ 勤務先から当該年度の特別徴収税額決定通知書が配布されるまで
⇒ 市から当該年度の納税通知書が届くまで
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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