ページ番号1012955 更新日 令和6年8月26日
日本年金機構では、公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、毎年9月中旬以降順次「扶養親族等申告書」を送付していますので、期限までに提出してください。
対象となる方は、老齢又は退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、年金支給額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上の方となります。
この申告書は、支払われる年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種所得控除を受けるために必要であり、翌年度の市民税・都民税の算定の基ともなるため、未提出や申告内容に誤りがあると所得税、市民税・都民税の税額が多くなってしまうことがあります。
提出の際は、記載漏れ等がないようご注意ください。
詳細は下記関連情報の外部リンクをご確認いただくか、日本年金機構へお問い合わせください。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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