給与支払報告書の提出期限について


ページ番号1010066  更新日 令和6年12月11日


給与支払報告書の提出期限は毎年1月31日までです

 事業所を経営されている方は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに従業員へ給与の支払があった場合、令和7年1月31日(金曜日)までに給与支払報告書を各市区町村に提出する義務があります。
 令和5年1月1日以降に提出される給与支払報告書については、提出枚数が2枚から1枚に変更となりましたのでご注意ください。

 提出先は給与の支払いを受けた従業員の令和7年1月1日に住民登録をされている市区町村になりますので、お間違えのないようご注意ください。また、年の途中で退職した方につきましても、退職時の住民登録地の市区町村に提出していただくこととなっています。

東京都では住民税の特別徴収を推進しています

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 東京都及び都内全62市区町村では、平成29年度からは原則として全ての事業所の方を特別徴収義務者として指定しております。

 例外として、普通徴収を希望される方は給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号を記入し、普通徴収切替理由書を御提出ください。

 

定額減税に関する給与支払報告書(個人別明細書)への記載事項について

 年末調整の対象となる給与所得者については、給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄への定額減税額等の記載が必要です。
 年末調整をした給与等の場合、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。また、合計所得金額が1,000万円超である者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。
 具体的な記載方法については、国税庁ホームページをご確認ください。

 注記:記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようにしてください。

提出にあたっての注意点

        提出前に次の点を今一度、御確認ください。 

提出方法

郵送で提出をされる方

 令和7年1月1日時点で武蔵村山市に住民登録をされている従業員の方の給与支払報告書は武蔵村山市役所課税課市民税係に御提出ください。

 〒208-8501

 武蔵村山市本町一丁目1番地の1

 武蔵村山市役所課税課市民税係 宛

eLtaxで提出をされる方

武蔵村山市ではeltax(インターネットを介して提出するシステム)を利用した給与支払報告書の提出を推奨しておりますので是非ご利用ください。なお、ご利用には周辺機器やあらかじめ届出が必要となりますので御注意ください。

 

eltaxに関する質問

eltaxヘルプデスク 電話:0570-081459

(受付時間・月曜日から金曜日の午前9時から午後5時)


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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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