ページ番号1021756 更新日 令和7年11月24日
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正及び大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入をもとに計算する令和8年度の個人住民税から適用されます。
令和8年度の個人住民税から適用される主な改正点については以下の通りです。
※このページでは個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与所得控除額が190万円以下の納税義務者の最低保証控除額が最大10万円引き上げられ、65万円となります。
[画像]給与所得控除(116.8KB)
令和8年度個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が次のとおり引き上げられます。
[画像]扶養控除における所得要件(129.4KB)
令和7年1月1日から12月31日までの収入に基づき課税される、令和8年度個人住民税から、合計所得金額が58万円以下であることが扶養親族の所得要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族を有する場合には、特定親族特別控除が適用されます。控除額は当該親族の合計所得金額に応じて逓減(段階的な減少)していく仕組みとなります。
[画像]特定親族特別控除の表(153.0KB)
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
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市民部課税課市民税係
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