ページ番号1017058 更新日 令和4年11月17日
令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点については、以下のとおりです。
・住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います(市民税・都民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです)。
入居日 | 平成21年1月〜平成26年3月 | 平成26年4月〜令和3年12月 | 令和4年1月〜令和7年12月 |
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控除限度額 |
所得税の課税標準額等の5% (限度額:97,500円) |
所得税の課税標準額等の7% (限度額:136,500円)(注1) |
所得税の課税標準額等の5% (限度額:97,500円)(注2) |
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限り、限度額が136,500円となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同額となります。
また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されませんが、成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、18歳または19歳の方は市民税・都民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
令和4年度まで |
令和5年度以降 |
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20歳未満 |
18歳未満 |
令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 |
令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |
未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養人数等の要件により、非課税となる合計所得金額が変わる可能性があります。
詳しくは市民部 課税課 市民税係までお問い合わせください。
セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。令和4年分以降の所得税及び令和5年度以降の住民税について適用されます。
また、セルフメディケーション控除を受けるための手続きが簡素化します。
改正前 |
改正後 |
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適用期間 | 平成29年1月1日〜令和3年12月31日 | 令和4年1月1日〜令和8年12月31日 |
対象医薬品 |
スイッチOTC薬のみを対象とする。 |
対象をより効果的なものに重点化 ・スイッチOTC薬のうち、効果の薄いものを対象外とする。 ・とりわけ効果があると考えられる 薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充する。 |
手続き |
予防接種等の一定の取り組みを行ったことを証する書類を確定申告書等に添付して申告する(電子申告の場合は省略可能)。 |
一定の取り組みを行ったことを証する書類については、5年間手元保管とし、添付は省略とする。 |
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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