令和3年度から適用される税制改正


ページ番号1012237  更新日 令和4年5月11日


令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点については、以下のとおりです。

給与所得控除の改正

【改正後】

給与所得速算表

給与収入額【A】

給与所得金額

550,999円まで

0円
551,000円から1,618,999円 A - 550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円

    

  A ÷ 4

(千円未満端数切捨て)

×2.4+100,000円

1,800,000円から3,599,999円

×2.8-80,000円

3,600,000円から6,599,999円

×3.2-440,000円

6,600,000円から8,499,999円 A×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上

A -1,950,000円

【改正前】

給与所得の速算表

給与収入金額【A】 給与所得金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円 A - 650,000円
1,619,000円から1,619,999円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円

 

   A ÷ 4

(千円未満端数切捨て)

×2.4
1,800,000円から3,599,999円 ×2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円

×3.2-540,000円

6,600,000円から9,999,999円 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 2,200,000円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について195.5万円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1.2.の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。

【改正後】

公的年金等雑所得速算表

 

年金受給者の年齢

 

公的年金等の収入

金額の合計額【A】

公的年金等雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

 

 

65歳

以上

3,300,000円未満

A-1,100,000円

A-1,000,000円

A-900,000円

3,300,000円から4,099,999円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,000円から7,699,999円

A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円

7,700,000円から9,999,999円

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円

A×0.95-1,255,000円

10,000,000円以上 A-1,955,000円

A-1,855,000円

A-1,755,000円

 

 

65歳

未満

1,300,000円未満 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円

1,300,000円から4,099,999円

A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,000円から7,699,999円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円

A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円

A-1,755,000円

【改正前】

公的年金等雑所得速算表

年金受給者の年齢

公的年金等の収入金額の合計額【A】

雑所得金額

 

 

65歳以上

0円から3,299,999円まで A-1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで A×0.75-375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで A×0.85-785,000円
7,700,000円以上 A×0.95-1,555,000円

 

 

65歳未満

0円から1,299,999円まで

A-700,000円

1,300,000円から4,099,999円まで

A×0.75-375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで

A×0.85-785,000円

7,700,000円以上 A×0.95-1,555,000円

基礎控除の改正

1.基礎控除額が一律10万円引き上げられました。
2.前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。
この見直しの結果、基礎控除は、次の表のとおりとなります。

改正後

改正前

合計所得金額

基礎控除

合計所得金額

基礎控除

2,400万円以下

43万円

 

 

一律

 

 

33万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

 

扶養控除等の所得金額用件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

75万円以下

65万円以下

障害者、未成年、寡婦またはひとり親の非課税措置となる合計所得金額

135万円以下

125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

45万円

35万円

同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(本人+扶養親族の人数)+31万円 35万円×(本人+扶養親族の人数)+21万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

45万円

35万円

同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(本人+扶養親族の人数)+42万円 35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

【改正後】

<ひとり親控除・寡婦控除>

 

配偶者関係

死別

離別

未婚

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:子あり

30万円

30万円

30万円

扶養親族:子以外あり

26万円

26万円

扶養親族:なし

26万円

 

配偶者関係

死別

離別

未婚

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:子あり

30万円

30万円

30万円

扶養親族:子以外あり

扶養親族:なし

 

【改正前】

<寡婦(夫)控除>

 

配偶者関係

死別

離別

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:子あり

30万円

26万円

30万円

26万円

扶養親族:子以外あり

26万円

26万円

26万円

26万円

扶養親族:なし

26万円

 

配偶者関係

死別

離別

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:子あり

26万円

26万円

扶養親族:子以外あり

扶養親族:なし

所得金額調整控除の創設

子ども・特別障害者等を有する者

給与の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。

  1. 本人が特別障害者
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

■所得金額調整控除額=(給与の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

市役所課税課(所得税の場合は税務署)で申告または年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を勤務先に提出することで適用が受けられます。

給与所得と年金所得の双方を有する者

 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合は、以下の控除を行います。

■所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

(注)年末調整においては、所得金額調整控除(年金等)の適用を受けることはできません。ただし、確定申告により所得金額調整控除(年金等)の適用を受けようとする人が、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときは、所得金額調整控除(年金等)を考慮して合計所得金額を計算する必要があります。

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

改正後

改正前

合計所得金額

調整控除

合計所得金額

調整控除

2,500万円以下

計算方法参照

一律

計算方法参照

2,500万円超

0円

■計算方法

課税標準額が200万円以下の場合

以下のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、都民税2%)

課税標準額が200万円超の場合

(人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%

2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、都民税2%)


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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