平成31年度から適用される税制改正


ページ番号1010055  更新日 令和元年8月20日


市民税・都民税の主な改正点

平成29年度の税制改正により、平成31年度(平成30年分所得)の市民税・都民税から主に次の内容が適用となります。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

用語の定義

控除対象配偶者の定義が改められました。
改正前は、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人とされていました。
改正後は、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者とされました。改正前の控除対象配偶者に該当するものは同一生計配偶者に名称が変更します。

配偶者控除の改正

控除対象配偶者の控除額が改正されました。
納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
納税義務者の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が変わります。

  納税義務者の合計所得金額 市民税・都民税控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
改正前 制限なし 33万円 38万円
改正後 900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用なし 適用なし

 

配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除の控除額が改正されました。
対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられました。
なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用を受けることができません。

納税義務者の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除が変わります。
改正前の配偶者特別控除の控除額一覧表

配偶者の合計所得金額 市民税・都民税控除額
納税義務者の合計所得金額1,000万円以下 納税義務者の合計所得金額1,000万円超
38万円超45万円未満 33万円

適用なし

45万円以上50万円未満

31万円

50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円

70万円以上75万円未満

6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

改正後の配偶者特別控除の控除額一覧表

配偶者の合計所得金額 市民税・都民税控除額
納税義務者の合計所得金額900万円以下 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 納税義務者の合計所得金額1,000万円超
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円 適用なし
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

 

同一生計配偶者の方の申告について

同一生計配偶者の方で、市民税・都民税非課税証明書が必要な場合には、扶養されている方と同様に市民税・都民税申告書の提出が必要となりますのでご注意ください。


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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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