ページ番号1010055 更新日 令和元年8月20日
平成29年度の税制改正により、平成31年度(平成30年分所得)の市民税・都民税から主に次の内容が適用となります。
控除対象配偶者の定義が改められました。
改正前は、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人とされていました。
改正後は、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者とされました。改正前の控除対象配偶者に該当するものは同一生計配偶者に名称が変更します。
控除対象配偶者の控除額が改正されました。
納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
納税義務者の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が変わります。
納税義務者の合計所得金額 | 市民税・都民税控除額 | ||
---|---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) | ||
改正前 | 制限なし | 33万円 | 38万円 |
改正後 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | |
1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
配偶者特別控除の控除額が改正されました。
対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられました。
なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
納税義務者の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除が変わります。
改正前の配偶者特別控除の控除額一覧表
配偶者の合計所得金額 | 市民税・都民税控除額 | |
---|---|---|
納税義務者の合計所得金額1,000万円以下 | 納税義務者の合計所得金額1,000万円超 | |
38万円超45万円未満 | 33万円 |
適用なし |
45万円以上50万円未満 |
31万円 |
|
50万円以上55万円未満 | 26万円 | |
55万円以上60万円未満 | 21万円 | |
60万円以上65万円未満 | 16万円 | |
65万円以上70万円未満 | 11万円 | |
70万円以上75万円未満 |
6万円 | |
75万円以上76万円未満 | 3万円 | |
76万円以上 | 0円 |
改正後の配偶者特別控除の控除額一覧表
配偶者の合計所得金額 | 市民税・都民税控除額 | |||
---|---|---|---|---|
納税義務者の合計所得金額900万円以下 | 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 | 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 | 納税義務者の合計所得金額1,000万円超 | |
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
同一生計配偶者の方で、市民税・都民税非課税証明書が必要な場合には、扶養されている方と同様に市民税・都民税申告書の提出が必要となりますのでご注意ください。
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市民部課税課市民税係
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ファクス番号:042-565-1504
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