納税義務者が死亡されたときの市民税・都民税の手続きについて


ページ番号1007862  更新日 令和6年7月25日


納税義務の継承

納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に継承されますので、死亡時点で未納分(納期未到来分含む)がある場合は、その相続人に納めていただくこととなります。

相続人代表者と法定相続人

相続人代表者は、市民税・都民税の納税義務者が死亡されたとき、納税及び還付に関する書類等を代わって受領していただく人のことをいい、法定相続人の中から選任していただきます。
法定相続人とは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹等となり、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。

相続人代表者の届出

市民税・都民税は1月1日(賦課期日)現在、武蔵村山市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税されます。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が死亡された場合には、納税通知書は相続人に送付されることとなります。
武蔵村山市では、相続人の内お一人を代表者として納税通知書を送付していますので、相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指定届」を下記添付ファイルよりダウンロードしていただき必要事項を記入して、課税課市民税係へ提出してください。

死亡後に税額が変更される場合

納税通知書が送付された後に納税義務者が死亡された場合にあっても、確定申告等により税額が変更となるときには、税額変更通知等を受け取る相続人代表者の届出が必要となります。

市民税・都民税が給与から差し引かれていた方が死亡された場合

市民税・都民税が月々の給与から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が死亡された場合、残りの税額については、個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人の方に納めていただくこととなるため、相続人代表者の届出が必要となります。

市民税・都民税が年金から差し引かれていた方が死亡された場合

市民税・都民税が各年金支給月から差し引かれていた(「年金特別徴収」といいます)方が死亡された場合、残りの税額については、個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人の方に納めていただくこととなるため、相続人代表者の届出が必要となります。

相続人代表者の指定

納税義務者が死亡された後、相当の期間内に「相続人代表者指定届」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をされた場合

納税義務は相続人に継承されますが相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は継承されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出(相続人全員分)が必要となります。


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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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