平成28年以降の退職所得に係る市民税・都民税


ページ番号1004198  更新日 平成28年2月20日


内容

マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月1日以後に支払われる退職所得に係る納入申告について、法人は法人番号、個人事業主は個人番号を記載することになりました。

特別徴収義務者が法人の方は(1)、個人事業主の方は(2)の手続きをお願いします。

(1)法人の場合

 平成28年1月1日以後の申告は、下記納入申告書に法人番号をご記載ください。

(2)個人事業主の場合

 平成28年1月1日以後の申告は、下記納入申告書に個人番号をご記載ください。


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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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