平成25年以降の退職所得に係る市民税・都民税


ページ番号1000231  更新日 平成28年2月20日


10%税額控除の廃止

退職所得における個人市民税・都民税の10%税額控除が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されます。
計算は以下のとおりになります。

1 平成24年12月31日までに支払われる退職所得について

市民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×6%×0.9
都民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×4%×0.9
(注)×0.9の部分が10%税額控除の部分です。

2 平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について

市民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×6%
都民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×4%

退職所得控除額の算出方法

法人役員の退職所得課税の見直し

勤続年数が5年以下の役員等の退職所得に係る2分の1課税が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されます。
計算は以下のとおりになります。

1 平成24年12月31日までに支払われる退職所得について

市民税  (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×6%×0.9
    都民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×4%×0.9

2 平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について

 市民税  (退職金収入金額-退職所得控除額)×6%
  都民税  (退職金収入金額-退職所得控除額)×4%

役員等とは、次の者をいいます。

退職所得に係る個人市民税・都民税を納めるべき市町村は、退職手当等の支払いを受ける人の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所が所在するところになります。
納入書がお手元にない場合は、武蔵村山市役所課税課市民税担当までご連絡ください。


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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