ページ番号1000224 更新日 令和3年1月28日
パートの収入は、通常、給与所得となります。この所得は、1月1日から12月31日までの収入金額から給与所得控除(収入が161万9千円までの方は55万円)を引いた金額のことです。
パートの年収が103万円(給与所得48万円)以下であれば所得税(国の税金)は課税されませんが、住民税は、100万円を超えると課税されます。
なお、妻のパート年収が103万円以下の場合には、夫は妻を扶養にとることができます。パート収入と税金については、次の表のとおりになります。
妻のパート収入 |
夫の配偶者控除 |
夫の配偶者特別控除 |
妻の住民税 |
妻の住民税 |
妻の所得税 |
---|---|---|---|---|---|
100万円以下 |
受けられる |
受けられない |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
100万円超 103万円以下 |
受けられる |
受けられない |
課税 |
課税 |
非課税 |
103万円超 201万6千円未満 |
受けられない |
受けられる |
課税 |
課税 |
課税 |
201万6千円以上 |
受けられない |
受けられない |
課税 |
課税 |
課税 |
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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