個人の市民税・都民税の分離課税について


ページ番号1000221  更新日 令和6年1月9日


分離課税の種類と税額算出方法について

分離課税とは

  主に土地や建物の譲渡、特定配当等の配当所得、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、退職所得等は他の所得と分離し、それぞれ特別な税率を適用して税額を算出します。これを分離課税といいます。これは所得税も同じですが、所得税と住民税では、それぞれ適用する税率は異なります。

分離課税の対象となる所得の種類

土地や建物の譲渡所得

個人が土地や建物を売却して得た所得を譲渡所得といいます。譲渡した資産の保有期間により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。

土地や建物の譲渡所得税額算出方法

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額(1,000円未満の端数は切捨て)

課税譲渡所得金額×税率=税額

(注1)取得費取得費とは、資産を取得するために直接要した金額(取得価格)等をいいます。
(注2)譲渡費用譲渡費用とは、土地や建物を譲渡するために直接支出した費用をいいます。
(注3)特別控除額長期譲渡所得、短期譲渡所得ともに、一定の条件に該当する場合は、下記の特別控除額がそれぞれの譲渡所得から、差し引かれる特例があります。

特例が受けられる譲渡

分離長期譲渡所得

譲渡した資産の保有期間(譲渡した年の1月1日における所有期間)が5年を超える場合には、分離長期譲渡所得となります。なお、分離長期譲渡所得には、一般の長期譲渡所得、優良住宅地等に係る長期譲渡所得(特定分)、居住用財産の長期譲渡所得(軽課分)があり、それぞれ異なる税率が適用されます。

長期譲渡所得の税率

特別控除や優良住宅地等、居住用財産などは一定の要件に該当する必要があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

分離短期譲渡所得

譲渡した資産の保有期間(譲渡した年の1月1日における所有期間)が5年以下の場合には、分離短期譲渡所得となります。なお、分離短期譲渡所得には、一般の短期譲渡所得と土地等を国や地方公共団体等に譲渡(軽減所得)した場合の特例があり、それぞれ異なる税率が適用されます。

短期譲渡所得の税率

特別控除や特例適用の短期譲渡所得は一定の要件に該当する必要があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

特定配当等の配当所得

上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益の分配に係る配当、特定投資法人の投資口の配当等による所得。(住民税が特別徴収されているもの)

特定配当等に係る所得については、所得税と地方税が源泉徴収(特別徴収)されているため、原則、市・都民税の申告を要しません。

申告する場合は、他の所得と共に総合課税とする方法のほか、平成21年1月1日以降支払を受ける上場株式等に係る配当等の所得については、所得税15%、地方税5%(ただし、平成25年12月31日までの間に支払いを受ける分については、所得税7%、市・都民税3%)の税率による申告分離課税を選択することができます。なお、この申告をする場合は、申告する上場株式等の配当等全てについて、総合課税と申告分離課税のどちらかを選択する必要があります。また、分離課税を適用した特定配当等については、配当控除は適用されません。

(注)平成26年1月1日以降支払を受ける場合、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用。

特定配当等の配当所得の条件

申告しない場合
申告する場合
総合課税を選択した場合
分離課税を選択した場合

(注2)令和6年度以降は、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります。扶養控除や配偶者控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響がでることがありますのでご注意ください。

課税方式の対照表

申告年度/課税方式

所得税の課税方式

住民税の課税方式

令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

株式等の譲渡所得

 株式等を売るなどして生ずる所得。

平成21年1月1日〜平成25年12月31日の期間

平成26年1月1日以降

(注)源泉徴収有りの特定口座で生じた所得については、住民税3%の特別徴収と所得税7%(平成26年1月1日以降の場合は住民税5%、所得税15%)の源泉徴収がされており申告の義務はありませんが、申告することも可能です。どちらの場合でも分離課税となります。

(注2)令和6年度以降は、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります。扶養控除や配偶者控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響がでることがありますのでご注意ください。

課税方式の対照表

申告年度/課税方式

所得税の課税方式

住民税の課税方式

令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の2つより選択

・申告不要(申告しない)

・申告分離課税

以下の2つより選択

・申告不要(申告しない)

・申告分離課税

令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の2つより選択

・申告不要(申告しない)

・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

先物取引に係る雑所得等

先物取引などをして生ずる所得。

退職所得

退職金、一時恩給など。
一般的に退職所得に対する市・都民税は、支払を受けた時に特別徴収され課税が完結するため、申告の対象外です。
税額は次の手順により計算した額になります。

課税所得金額の計算(平成19年1月1日以降に支払われるべき退職手当等)

1.退職所得控除額を次により計算する(勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ)
勤続年数

(ア)20年以下の場合
退職所得控除額:40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
(イ) 20年超の場合
退職所得控除額:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(ウ) 障害退職の場合
退職所得控除額:(ア)または(イ)による計算+100万円

2.課税所得金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)×2分の1(1000円未満切り捨て)

ただし、下記に該当する場合は、2分の1控除が適用されません。

税額の計算

税額=課税所得金額 × 10% (市民税:6% 都民税:4%) (100円未満切り捨て)

(注)特別徴収されない退職所得は申告が必要であり、他の所得と共に総合課税として計算します。

分離課税の所得がある場合の税額の計算(申告しない所得は除きます)

税額は次の手順により計算した額になります。

1.課税所得金額の計算

総合課税の課税所得金額

総合課税の所得金額の合計 - 所得控除額の合計 = 総合課税の課税所得金額

(注)所得控除額が総合課税の所得金額の合計より大きい場合は、余った所得控除額を分離課税の所得から差し引くことができます。

2.算出所得割額の計算

総合課税の算出所得割額
分離課税の算出所得割額

それぞれの所得につき次の式で計算

3.所得割額の計算

総合課税の算出所得割額と、分離課税のそれぞれの算出所得割額を合計して計算します。

4.年税額の計算

市・都民税年税額 = 市民税均等割額 + 市民税所得割額 + 都民税均等割額 + 都民税所得割額


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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