ページ番号1018849 更新日 令和5年9月26日
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額される制度です。(都市計画税は減額されません)
(1) 築後20年以上が経過していること
(2) 総戸数が10戸以上であること
(3) 専有部分で人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上であること
(4) 過去に大規模修繕工事を行っていること
(5) 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体
的には以下の場合です。
・市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修
繕計画が一定の基準に適合することとなった場合
・市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕
積立金の引上げを行った場合
(6) 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋
根防水工事等)を一体的に行い、完了したものであること
なお、助言・指導、管理計画の認定については、都市計画課開発・住宅係(電話042-565-1111 内線278)へお問い合わせください。
対象床面積は、住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで
工事が完了した翌年度の家屋部分の固定資産税の3分の1を減額します。
申請を御希望の方は、市民部課税課家屋係にお問い合わせの上、下記の書類を工事が完了した日から3か月以内に提出してください。
(1) マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書
(2) 大規模の修繕等証明書またはその写し
(3) 過去工事証明書またはその写し
(4) 当該マンションの総戸数がわかる書類
(5) 管理計画の認定通知書(変更認定通知書)及び修繕積立金引上証明書(管理計画認定マンションの場合)
(6) 助言・指導内容実施等証明書(助言・指導を受けて長期修繕計画を見直した場合)
下記の減額措置と長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度は、同じ年度に併用して適用することはできません。
・住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
・住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度が適用された別の年度に、上記の減額措置の適用を受けることは可能です。
市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127)
ファクス番号:042-563-0793
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