ページ番号1005609 更新日 平成29年8月16日
固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、「住宅用地等の申告書」により申告をしていただくことになっています。次の場合は、1月31日までに提出してください。ただし、(1)から(3)に該当し、市からすでに家屋調査等にお伺いしている場合は必要ありません。
(1)住宅を新築又は増築した場合
(2)住宅を全部又は一部を取り壊した場合
(3)建物の全部又は一部の用途を変更した場合(住宅から店舗など業務用へ又は業務用から住宅へ用途変更など)
(4)土地の利用状況を変更した場合(住宅用地の一部を月極駐車場に用途変更など)
(5)隣接する土地を取得し、自宅の一部として使用している場合
市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129)
ファクス番号:042-563-0793
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