ページ番号1000244 更新日 令和7年12月8日
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、特許権、その他の無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体等は除きます。
毎年1月1日(賦課期日)現在、武蔵村山市内に事業用の償却資産(他人に貸し付けているリース資産も含む。)を所有している方です。
償却資産申告書と種類別明細書です。(前年度の申告者へは送付してあります。)
1 償却資産申告書(償却資産課税台帳)は、申告される方が必ず提出する書類になります。
2 種類別明細書(全資産用・プレ申告用)は、全資産を記載していただく、または、前年中に新規に取得した
資産を記載してください。
3 種類別明細書(増減資産用)は、前年中に滅失したなどにより、減少した資産を記載してください。
はじめて申告される方は、市役所課税課までご連絡ください。
また、相談に来庁される場合は、確定申告書等(減価償却費の部分等)の控をご持参ください。
平成20年度税制改正で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、減価償却資産の耐用年数表が変更されました。
このため平成21年度より改正後の耐用年数を適用することになります。
平成23年度申告分から、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告が利用できます。
ご利用する場合には、所定の手続きが必要になります。詳しい内容や手続きについては、eLTAX(地方税ポータルシステム)のホームページをご覧ください。
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市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127)
ファクス番号:042-563-0793
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