償却資産申告について


ページ番号1000244  更新日 令和元年10月29日


償却資産とは

 固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
 ただし、特許権、その他の無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体等は除きます。

償却資産の申告をしていただく方

 毎年1月1日(賦課期日)現在、武蔵村山市内に事業用の償却資産(他人に貸し付けているリース資産も含む。)を所有している方です。

申告が必要な資産

  1. 社員等の福利厚生の用に供するもの
  2. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、耐用年数を経過し法定の減価償却を終えた資産、あるいは遊休又は未稼働の資産であって、1月1日現在において事業の用に供することができるもの
  3. 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
  4. 割賦金の完済していない割賦金買入資産であって、すでに事業の用に供しているもの
  5. 家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの(該当資産は構築物として申告してください。)
  6. 租税特別措置法により「中小企業者の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)」 として損金算入した資産

業種別償却資産の具体例

各業種共通
駐車場設備、受変電設備、ルームエアコン、内装工事(建物賃借の場合)、コンテナ、看板など
小売店
商品陳列ケース、冷蔵庫、自動車販売機など
飲食店
接客用家具、厨房設備、カラオケセットなど
農具
ビニールハウス、耕運機、農機具、屋外給排水工事など
不動産貸付業
舗装路面や柵・緑化施設などの外構工事、屋外電気、給排水設備工事など
建設業
パワーショベル等大型特殊自動車、ポータブル発電機など
医院・歯科医院
各種医療機器、各種キャビネットなど
工場
受変電設備、プレス機、溶接機、福利厚生設備、構内舗装など

申告の必要のない資産

  1. 自動車税又は軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
  2. 無形固定資産(例:特許権、実用新案権、ソフトウェア等)
  3. 繰延資産
  4. 減価償却資産で耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上していないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
  5. 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上事業年度ごとに3年で一括償却しているもの

提出書類は

償却資産申告書と種類別明細書です。(前年度の申告者へは送付してあります。)
はじめて申告される方は、市役所課税課までご連絡ください。
 また、相談に来庁される場合は、確定申告書等(減価償却費の部分等)の控をご持参ください。

耐用年数省令の改正について

 平成20年度税制改正で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、減価償却資産の耐用年数表が変更されました。
 このため平成21年度より改正後の耐用年数を適用することになります。

電子申告について

 平成23年度申告分から、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告が利用できます。

 ご利用する場合には、所定の手続きが必要になります。詳しい内容や手続きについては、eLTAX(地方税ポータルシステム)のホームページをご覧ください。


市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127) 
ファクス番号:042-563-0793


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