ページ番号1000241 更新日 令和4年11月28日
次のような場合には、申請により固定資産税の減免を行っています。
令和4年10月からの家庭ごみの戸別収集開始に伴い、ごみ集積所として使用していた土地の固定資産税・都市計画税の課税を令和5年度から改めます。今までごみ集積所として使用していた土地は課税となります。
ただし、所有者ごとに合計した土地の課税標準額が30万円に満たない場合は課税されません。
課税標準額の合計が30万円を超え課税となる場合、ごみ集積所の敷地部分が分筆登記されており、引き続きごみ集積所として使用するため、ごみ対策課に「集積所継続利用届出書」を提出している土地は、第1期の納期限(5月末)までに課税課に申請を行うことにより固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。申請方法等の詳細については、課税課までお問い合わせください。
また、課税標準額の算出方法は、土地の使用状況によって異なります。ごみ集積所として使用していた土地を宅地の一部として使用するなど、その使用状況に変化が生じた場合、毎年1月1日現在の使用状況の認定を現地調査により行いますので、課税課までお知らせください。
なお、ごみ集積所の継続利用についての詳細は下記リンク先を確認し、ごみ対策課までお問い合わせください。
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市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129)
ファクス番号:042-563-0793
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