ページ番号1000240 更新日 令和6年2月8日
資産の評価額を基にした課税標準額により算出されます。
税額(固定資産税相当額)=固定資産税課税標準額×税率1.4パーセント
税額(都市計画税相当額)=都市計画税課税標準額×税率0.26パーセント
(注)都市計画税は令和6〜8年度の税率を0.27パーセントへ変更します。
下記のいずれかの方法で納付できます。
(1)納税通知書による金融機関等での納付
(2)口座振替による納付
(3)スマホアプリによる納付(詳しくは下記ページをご覧ください。)
税金のスマホアプリ決済サービスについて
納付は、年税額を5月、7月、12月、翌年2月の4回に分けてのお支払いとなっています。
(注)便利な口座振替をご利用ください。
令和6〜8年度の都市計画税の税率を、現行の100分の0.26から100分の0.27へ変更します。都市計画税とは、都市整備など「まちづくりを推進する費用に充てるための目的税」です。今回の税率変更は、区画整理事業やモノレール延伸関連事業等に充てるためのものです。市民の皆様にはご理解とご協力をお願いします。
固定資産税の基礎となる土地及び家屋の評価額等が記載された縦覧帳簿を、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間、納税者は縦覧できます。また、税額の基となる課税標準額等が記載された固定資産課税台帳を、納税義務者等は自己に関係した部分について年間を通じて閲覧できます。
新たに固定資産課税台帳に登録された土地および家屋の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内(地方税法第417条第1項の通知を受けた場合は同通知を受けた日から3か月以内)に、文書をもって固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。ただし、基準年度以外に審査の申出をすることができるのは、地目の変換等があった場合等に限られます。
また、上記の審査の申出に対する決定を経た場合において、なお不服があるときは、当該決定に対して取消しの訴えを提起することができます。
不服の申立て
(審査請求)
納税通知書に記載されている事項に不服があるときは、当該納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって市長に対して審査請求をすることができます。ただし、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる事項は除きます。なお、当該納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
また、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129)
ファクス番号:042-563-0793
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