ページ番号1000238 更新日 平成28年10月14日
土地に係る税金は、課税の公平及び税負担の均衡化を図るため、負担水準の高い土地に関しては税負担を抑制し、また負担水準の低い土地に関しては税負担を促進する措置が講じられています。
平成24年度に地方税法の一部が改正され、平成24年度及び平成25年度は経過措置として、負担水準が90%以上100%未満の住宅用地等について据置特例を継続していましたが、平成26年度から住宅用地等に係る課税標準の据置特例は廃止されました。
負担水準は以下の算式で求められます。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷当該年度評価額×住宅用地等特例率(6分の1または3分の1)
(注)特定市街化区域農地も同様な負担調整措置となります。
変更内容の詳細はこちらをご覧ください。
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市民部課税課土地係
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