軽自動車税の減免
ページ番号1000251
更新日
令和6年4月26日
次のようなかたには、申請により軽自動車税種別割の減免を行っています。納付期限(必着)までに手続きを行ってください。納付期限後の申請は減免対象外となります。
減免対象となる条件
- 公益のため直接専用すると認められる軽自動車等
- 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する軽自動車等
- 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により滅失し、又は損壊したため使用することができなくなった軽自動車等
- 身体又は精神に障害を有する者が所有し、専ら自身が使用する軽自動車等
- 身体又は精神に障害を有する者が所有し、専らその障害を有する者の利用に供するためその障害を有する者と生計を一にする者が使用する軽自動車等
- 専ら身体又は精神に障害を有する者の利用に供するためその障害を有する者と生計を一にする者が所有し、使用する軽自動車等
- 身体又は精神に障害を有する者の利用に供するため、車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装置する等特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの
(注1)4から6については、障害の等級により該当しない場合があります。
(注2)減免申請については、毎年5月1日に発送する軽自動車税(種別割)納税通知書に同封するお知らせをご覧ください。
(注3)環境性能割に対する減免措置は東京都主税局へお問い合わせください
減免手続きに必要なもの
【共通】
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(手続きより前に支払いはしないでください。)
- 代表者印(法人の場合)
- 申請者の本人確認書類
【障害を有するかた】
- 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳(障害等級による制限がございます。詳しくは、本ページ下部の添付ファイル「令和5年度軽自動車税種別割の課税及び減免について」を参照ください。)
- 運転者の運転免許所
【福祉車両】
- 車検証
【生活保護を受けているかた】
- 生活保護受給証明書
- 運転免許証
【公益法人等】
- 事業が確認できる書類(定款、商業登記簿謄本等)
- 事業内容が分かるパンフレット
- 使用の態様(使用目的・使用頻度・運行範囲など)
- 運行日誌(4月分)の写し
関連情報
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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
市民部課税課諸税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:121・122)
ファクス番号:042-563-0793
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