新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について


ページ番号1011527  更新日 令和2年11月24日


 新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に法人市民税の申告を行うことができない場合は、以下の手続きにより申告期限等を延長することができます。

申告手続きについて

1、電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

 所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

2、書面で申告書を提出される場合

 余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

 添付資料

 税務署に提出した法人税の申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)または、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し。

申告期限及び納期限

 上記理由により、期限内に申告及び納付ができない法人については、可能になり次第速やかに申告及び納付を行ってください。申告書が提出された日付をもって、申告及び納期限とさせていただきます。


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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