ページ番号1010398 更新日 令和3年7月30日
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
法人市民税
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用となります。
確定申告書、中間申告書、予定申告書及び修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類の全てが対象となります。
eLTAXの利用方法等については、eLTAX地方税ポータルシステム(外部リンク)でご確認ください。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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