法人市民税の税率について
ページ番号1000235
更新日
令和元年10月30日
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げられました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率は、次の表のとおりです。申告にあたり、決算期末日現在の資本金等の額又は市内の事務所、事業所等の従業者数の合計数に変更があった場合には、ご注意ください。
1 法人税割の税率
(1) 平成19年4月1日から平成26年9月30日までに開始した事業年度分適用
資本金の額又は出資金の額による区分
- 1億円未満の法人、資本若しくは出資を有しない法人
税率:12.3%
- 1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社
税率:14.7%
(2) 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分適用
資本金の額又は出資金の額による区分
- 1億円未満の法人、資本若しくは出資を有しない法人
税率:9.7%
- 1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社
税率:12.1%
(注)平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前事業年度の法人税割額の12分の4.7(通常は12分の6)となります。
(3) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分適用
資本金の額又は出資金の額による区分
- 1億円未満の法人、資本若しくは出資を有しない法人
税率:9.7%
- 1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社
税率:12.1%
(注)平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前事業年度の法人税割額の12分の4.7(通常は12分の6)となります。
2 均等割の税率
(1) 平成20年4月1日以後に開始する事業年度分より適用
資本金等の額による区分
市内の事務所・事業所等の従業者数の合計数が50人を超えるもの
- 資本金等の額が1,000万円以下の法人
120,000円
- 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人
150,000円
- 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
400,000円
- 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
1,750,000円
- 資本金等の額が50億円を超える法人3,000,000円上記以外の法人等
50,000円
市内の事務所・事業所等の従業者数の合計数が50人以下のもの
- 資本金等の額が1,000万円以下の法人
50,000円
- 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人
130,000円
- 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
160,000円
- 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
410,000円
- 資本金等の額が50億円を超える法人
410,000円
- 上記以外の法人等
50,000円
(注釈)
- 「資本金の額又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金の額を記入してください。
- 「資本金等の額」には、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)を記入してください。
- 「資本金の額又は出資金の額」、「資本金等の額」及び「従業員数」については、算定期間の末日現在の状況を記入してください。
- 予定申告の場合の均等割額の税率判定に用いる「資本金等の額」は、前事業年度末日現在の状況です。
eLTAX(電子申告)を利用して申告書及び届出書の提出ができます。詳しい内容や手続きについては下記をご覧ください。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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