ページ番号1000331 更新日 平成29年1月26日
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、最小限度の許可をするものです。
許可の対象は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を次のような理由などで運行させる場合です。
運行の経路や目的を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数になります。
原則として運行期間の初日。ただし、早朝から使用する等、当日では運行の時間に間に合わない場合は前日(休日等の場合には直近の開庁日)に申請してください。
市役所市民課
午前8時30分から午後5時まで
・自動車検査証(登録されている自動車)登録されている車両には、すべて備え付けられています。
・譲渡証明書(形式指定自動車以外の自動車)車両を譲渡する際発行されます。
・抹消登録証明書(登録が抹消されている自動車)登録を抹消している車両には、すべて備え付けられています。
・自動車通関証明書(輸入自動車)輸入された自動車の証明書です。
・登録事項証明書。登録されている車両は、すべて自動車登録ファイルに記録されており、その登録事項を証明した書類です。
750円
亡失した地域を管轄する警察署にその旨を届け出て、その後、市役所市民課に届け出てください。
市役所に届け出る際に、警察への届出の受理番号が必要になります。
印鑑もお持ちください。
弁償金をお支払いただくことになりますので、亡失しないようにご注意ください。
市役所市民課へ届出書を提出していただきます。印鑑をお持ちください。
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.