ページ番号1000311 更新日 令和6年3月11日
転籍届出をすることにより、本籍を変更することができます。同戸籍内の全てのかたの本籍が変更になります。
(注意)同戸籍内の一部のかたの本籍を変更する場合は、別の届出になります。
届出した日から効力が発生します。
転籍前の本籍地、新しい本籍地又は届出人の住所地
戸籍の筆頭者及び配偶者
(注意)配偶者がいない、筆頭者が死亡している等の場合は、筆頭者又は配偶者どちらか一方のかたのみで届出ができます。
届書
市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
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