ページ番号1000310 更新日 令和6年7月23日
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡者の本籍地又は届出人の所在地あるいは死亡した場所の市区町村
死亡者の親族、同居者等
死亡届(病院等で死亡診断書または死体検案書付きの届出用紙が渡されますので、そちらに記入してお持ちください。)
亡くなられたかたにつきまして、市役所や年金事務所、金融機関等で各種手続が必要となります。
詳しくは、おくやみハンドブックをご参照ください。
また、市ではご遺族の負担軽減を図るため、おくやみコーナーで、市役所で必要となる手続のご案内から受付までをワンストップで対応いたしますので、ご予約の上、ぜひご利用ください。
詳しくは、下記「おくやみコーナーのご案内」(チラシ)及びおくやみコーナーの専用ページでご確認ください。
現世帯主が死亡した際、市では任意で新世帯主を決定いたしますが、市で決定した新世帯主以外のかたを新世帯主としたい場合は、届出(世帯主変更届)が必要になります。
同居のご家族(同じ世帯のかた)であれば届出可能ですので、死亡届から14日以内に市民課または緑が丘出張所の窓口に届出ください。
(本庁舎1階)
電話:042-565-1111 内線:144・145(死亡届について)
内線:107(おくやみコーナーについて)
内線:146・149(世帯主変更について)
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市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
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