戸籍に氏名のフリガナが記載されます


ページ番号1021111  更新日 令和7年3月19日


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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9月に公布されました。
 これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載する予定の氏名のフリガナを通知

 本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書を郵送します。本籍地が武蔵村山市のかたは、令和7年8月下旬頃、順次郵送予定です。
 通知書には、1通につき同じ戸籍にいるかた4人までのフリガナが記載されています。同じ戸籍に5人以上いる場合は、通知書が複数枚にわかれて郵送されます。
 また、同じ戸籍にいるかたでも住所が別の場合は、個別に通知書が郵送されます。

(2) 氏や名のフリガナの届出(必要なかたのみ)

 通知書に記載されたフリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までにフリガナの届出が必要です。
 届出の方法については、「届出の方法について」をご参照ください。

(3) 戸籍へ氏名のフリガナを記載

令和8年5月25日までに届出をされなかったかた

 通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

通知されたフリガナに誤りがあり、届出をされたかた

 届出されたフリガナが戸籍に記載されます。


届出の方法について

 通知された氏名のフリガナに誤りがあるときは、マイナポータルを利用して届出することができます。マイナポータルでの届出が困難なかたは、本籍地または最寄りの市区町村窓口で届出することができます。
 なお、既に届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出期限

令和8年5月25日(月曜日)

届出に必要なもの

 届出する氏や名のフリガナが一般的な読み方ではない場合には、現在その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただくことがあります。



関連情報


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市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145) 
ファクス番号:042-563-0793


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