戸籍に氏名のフリガナが記載されます


ページ番号1021111  更新日 令和8年7月13日


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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9月に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法が令和7年5月26日に施行されたことにより、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載する予定の氏名のフリガナを通知

本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知書が送付されました。本籍地が武蔵村山市のかたには、令和7年7月29日(火曜日)から順次発送しました。

(2) 氏や名のフリガナの届出(届出期間は終了しました)

通知されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。

(3) 戸籍へ氏名のフリガナを記載

通知されたフリガナに誤りがあり、届出をされたかた

届出後、届出されたフリガナが戸籍に記載されます。

通知されたフリガナが正しいため、届出をしなかったかた

令和8年5月26日以降、通知されたフリガナが市区町村長の職権により順次戸籍に記載されます。
記載を行うスケジュールは自治体ごとに決められており、武蔵村山市に本籍のあるかたには、令和8年7月に記載しました。

市町村長の職権で記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
なお、届出が行われた後で氏名のフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
 

戸籍のフリガナ制度について

法務省ホームページをご参照ください。


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市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145) 
ファクス番号:042-563-0793


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