iPhone、Androidに登録したマイナンバーカードの本市窓口における取扱いについて


ページ番号1022715  更新日 令和8年10月22日


デジタル庁より、令和7年8月5日から、「iPhoneのマイナンバーカード」、令和8年10月20日から「Androidのマイナンバーカード」の確認機能が提供され、これらを利用した対面本人確認ができるようになりましたが、本市では、これに対応するための環境がまだ整備されていません。

本市窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参ください。

なお、今後の取扱いにつきましては、本市窓口におけるiPhone及びAndroidのマイナンバーカードで本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の対応機器の整備状況等を踏まえ、検討してまいります。


市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149) 
ファクス番号:042-563-0793


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