マイナンバーカードの手続にかかる本人確認書類一覧


ページ番号1022683  更新日 令和8年10月23日


本人確認書類一覧表

本人確認書類A

本人確認書類B

*氏名に加え住所又は生年月日の記載があるものに限る           

・マイナンバーカード(顔写真あり)
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳
・在留カード(顔写真あり)(特定含む)
・特別永住者証明書(特定含む)
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書

・マイナンバーカード(顔写真なし)
・健康保険の資格確認書
・介護保険被保険者証
・各種年金証書
・児童扶養手当証書

・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・子ども医療費受給者証
・障害福祉サービス受給者証
・年金手帳 ・基礎年金番号通知書
・社員証 
・学生証
・診察券
・生活保護受給者証
・医療受給者証
・在留カード(顔写真なし)(特定含む)
・海技免状
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・動力車操縦車免許証
・運航管理者技能検定合格証明書
・猟銃・空気銃所持許可証
・特殊電気工事資格者認定証
・認定電気工事従事者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・宅地建物取引士証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・教習資格認定証
・検定合格証
・官公署が職員に対して発行した身分証明書
・Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明証や引き換え証
など

*本人確認書類は原本に限ります(コピー不可)。
*表中の赤文字の確認書類は、代理交付の際の疎明資料も兼ねることができます。
*有効期限が定められている確認書類は、有効期限内の書類をお持ちください。ただし、マイナンバーカードの更新等による再交付の方(日本国籍、または永住者の方)は、現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限が切れてから6か月以内であれば、顔写真ありなら本人確認書類のA1点、顔写真なしなら本人確認書類のB1点として取り扱うことができます。
*本人であることを確認できる情報(氏名は必須)が記載されているものに限ります。
*「iPhoneのマイナンバーカード」及び「Androidのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません(対応時期は未定)。
*通知カード・個人番号通知書は本人確認書類にはなりません。
*社員証・学生証などについては、公式アプリケーションに表示された映像面(スクリーンショットは不可)の提示による本人確認も可能です。ただし、映像面のみによる2点確認はできません。


市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149) 
ファクス番号:042-563-0793


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