顔認証マイナンバーカードについて


ページ番号1019835  更新日 令和5年12月22日


顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)の導入について

顔認証マイナンバーカードとは

 顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定した新たなマイナンバーカードです。

1 これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。

2 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6〜16桁)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載されません。

顔認証マインバーカードで利用できるサービス

 1 健康保険証としての利用
 2 券面の顔写真や記載事項(氏名、生年月日、住所、個人番号)を用いた本人確認書類としての利用

顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス

 マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続など、健康保険証利用以外の暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。

受付開始

 令和5年12月15日(金曜日)

取得方法

 1 これからマイナンバーカードを受け取る方
   マイナンバーカード受け取りの際に受付窓口にてお申し出ください。

 2 すでにマイナンバーカードをお持ちの方
     現在お使いのカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用手続)を行ってから手続きを行ってください。(公金受取口座の利用登録を希望する場合についても同様)

(注)新たにカードを受け取る方及び既にカードをお持ちの方も代理人による手続きが可能です。申請書及び委任状を申請者様ご本人記入の上お持ちください。申請書及び委任状につきましては下記持ち物欄をご参照ください。
 

手続場所

 武蔵村山市役所市民課及び緑が丘出張所

持ち物

 1 申請書

 2 委任状

 3 マイナンバーカード(交付済の方)

 4 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認ができるもの(代理人の場合)


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市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149) 
ファクス番号:042-563-0793


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