マイナンバー(個人番号)通知カードの発行が終了します


ページ番号1011520  更新日 令和2年4月17日


通知カード発行終了後の取扱いについて

通知カードについて

 通知カードは、令和2年5月25日(予定)に廃止されます。廃止後は、通知カードの再発行のほか、氏名・住所等の変更手続きができなくなりますので、廃止前に行ってください。お手元にある通知カードは、現在の氏名・住所等に変更がない限り、当面の間、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

 通知カードにおけるその他のお知らせは次のとおりです。

個人番号通知書について

 令和2年5月25日(予定)以降、出生等により新規にマイナンバーを取得される方には、通知カードに代わり個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書類)が送付されます。個人番号通知書は、再発行できませんので大切に保管してください。

 また、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの申請をしていただくか、マイナンバー記載の住民票の交付を受ける必要があります。

 個人番号通知書に関するその他のお知らせは次のとおりです。

 


市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149) 
ファクス番号:042-563-0793


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