通知カード、個人番号通知書について


ページ番号1011520  更新日 令和7年1月21日


通知カード、個人番号通知書とは

 マイナンバー(個人番号)をお知らせする通知を、通知カードまたは個人番号通知書といいます。
 法律の改正により令和2年5月25日に通知カードが廃止され、廃止後の出生等に伴うマイナンバーの通知は、通知カードにかわり個人番号通知書を送付することにより行っています。

通知カード(令和2年5月25日廃止)

 通知カードとは、平成27年10月中旬から令和2年5月24日までの間で、日本国内に住民登録をされていたすべての方にマイナンバー(個人番号)をお知らせするため送付された紙製のカードです。

 通知カードの再交付申請の手続や、氏名・住所等の券面記載事項変更の手続については、通知カード廃止に伴い終了しました。

 令和2年5月25日以降に新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方へは、通知カードに代わり個人番号通知書を郵送しております。

 通知カード廃止後(令和2年5月25日以降)については、お持ちの通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、経過措置として引き続きマイナンバーの証明書類(番号確認書類)として使用できます。

 通知カード廃止後も、通知カードに同封された個人番号交付申請書については、引き続き使用できます。

 通知カードはマイナンバーカードを交付する際、返納していただきます。紛失してしまっている場合でもマイナンバーカードの受取りは可能です。

 

[画像]通知カード(21.8KB)

個人番号通知書(令和2年5月25日から)

 令和2年5月25日以降に、出生や海外からの転入などの事由により新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方に、12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせする通知書です。住民票に登録されてから2〜3週間程度で、住所地へ「簡易書留」、「転送不要」で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送されます。
 個人番号通知書は再発行できませんので大切に保管してください。

 個人番号通知書に関するその他のお知らせは次のとおりです。

 

[画像]個人番号通知書(73.3KB)

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市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149) 
ファクス番号:042-563-0793


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