ページ番号1011520 更新日 令和7年1月21日
マイナンバー(個人番号)をお知らせする通知を、通知カードまたは個人番号通知書といいます。
法律の改正により令和2年5月25日に通知カードが廃止され、廃止後の出生等に伴うマイナンバーの通知は、通知カードにかわり個人番号通知書を送付することにより行っています。
通知カードとは、平成27年10月中旬から令和2年5月24日までの間で、日本国内に住民登録をされていたすべての方にマイナンバー(個人番号)をお知らせするため送付された紙製のカードです。
通知カードの再交付申請の手続や、氏名・住所等の券面記載事項変更の手続については、通知カード廃止に伴い終了しました。
令和2年5月25日以降に新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方へは、通知カードに代わり個人番号通知書を郵送しております。
通知カード廃止後(令和2年5月25日以降)については、お持ちの通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、経過措置として引き続きマイナンバーの証明書類(番号確認書類)として使用できます。
通知カード廃止後も、通知カードに同封された個人番号交付申請書については、引き続き使用できます。
通知カードはマイナンバーカードを交付する際、返納していただきます。紛失してしまっている場合でもマイナンバーカードの受取りは可能です。
[画像]通知カード(21.8KB)
令和2年5月25日以降に、出生や海外からの転入などの事由により新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方に、12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせする通知書です。住民票に登録されてから2〜3週間程度で、住所地へ「簡易書留」、「転送不要」で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送されます。
個人番号通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
個人番号通知書に関するその他のお知らせは次のとおりです。
[画像]個人番号通知書(73.3KB)
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.