ページ番号1000320 更新日 平成28年2月20日
世帯主に変更がある場合
同じ住所で世帯が別々に構成されているものを合わせて、ひとつの世帯を設ける場合
世帯の合併の逆で、世帯員が住所を異動せずに、新たに別の世帯を設ける場合
世帯員が同一住所にある別の世帯に移る場合
ご本人、または世帯主
(注釈)代理人が届出される場合は、ご本人の代理人選任届(委任状)と代理人の本人確認できるものが必要です。
世帯変更日は、世帯変更届出日となります。
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
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