ページ番号1000326 更新日 平成29年8月21日
住民基本台帳の閲覧は、住民基本台帳法第11条または第11条の2に該当し、市長が認めた場合のみ行えます。
(注)閲覧終了時に転記した内容のコピーをさせていただきます。
火曜日から金曜日。ただし国民の祝日の翌日、すでに先約があるとき及び事務繁忙期はお断りさせていただきます。
1回の申請により閲覧可能な時間
午前9時から正午まで、午後2時から午後4時まで。
1件につき 300円
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市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
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