ページ番号1000299 更新日 令和6年9月11日
国又は地方公共団体の機関や個人又は法人からの申出による住民基本台帳の閲覧状況について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、次のとおり公表します。
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市民部市民課窓口係
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