ページ番号1000301 更新日 平成29年3月30日
次のいずれかに該当する外国人のかたには、住民票が作成されますので、同一世帯の日本人及び外国人のかたを、1通の住民票で証明発行することができます。
外国人のかたが他の市区町村へ住所を異動する場合、日本人と同様に、今まで住んでいた市区町村への転出届が必要です。転出届により転出証明書の交付を受け、それを持って新たに住む市区町村にて転入届をしてください。
特別永住者証明書の有効期間は、次のとおりです。
有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者のかたが、出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
(注意)みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の地位が失われることになりますので、注意してください。
特別永住者制度の改正(2012年7月9日)以降に許可される再入国許可の有効期間の上限は6年です。
外国人在留総合インフォメーションセンター
0570-013904(IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
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