武蔵村山市スポーツ少年団への登録


ページ番号1008152  更新日 令和6年1月18日


スポーツ少年団とは…

 昭和38年東京都体育協会により「1人でも多くの青少年にスポーツの喜びを提供する」、「スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる」という理念のもと、その内部組織として創設されました。
 現在、都のスポーツ少年団には、37区市に339団体、団員・指導者約12,000人が登録しています。
 少年団は、少子高齢化の進む東京において、スポーツ活動を通じて人々をつなぎ、連携と交流を深め、地域の活性化に資するよう努めています。

武蔵村山市スポーツ少年団単位団の登録

 武蔵村山市スポーツ少年団への登録は、WEB登録となっており、新規IDが必要となりますので、スポーツ振興課までご連絡ください。
 今年度の登録受付は終了いたしました。令和6年度は4月中旬頃から登録受付を開始する予定です。
 また、次の要件を満たす団体が登録の対象となります。
 なお、原則として登録年度にスタートコーチ(スポーツ少年団)の資格取得をお願いします。

代表者 代表者として登録する者が市民であり、成人であること。
人数 団員を10名以上有し、その半数以上が市民であること。
役員・
スタッフ
役員又はスタッフを2名以上有し、その者が成人であること。
ただし、役員又はスタッフは代表者と兼ねることができる。
団体活動 (1)地域スポーツの振興に寄与することを目的としていること。
(2)営利を目的としていないこと。
(3)政治活動又は宗教活動を行っていないこと。
(4)武蔵村山市内に活動の拠点があること。
(5)規約、会則等を有し、かつ団体の名簿を備えていること。
(6)予算及び事業計画を定めていること。

 

単位団振興費の交付

 武蔵村山市スポーツ少年団単位団振興費は、単位団の活動を推進することにより、武蔵村山市におけるスポーツの振興及び青少年の心身の健全な育成に寄与することを目的として交付します。

交付額

(1)スポーツ少年団認定育成員・認定員・スタートコーチ(スポーツ少年団)のいずれかの
 資格保有者が指導者として2名以上登録している単位団 7万円
(2)(1)に該当しない単位団 4万円

 ただし、登録した年度中に2名以上の指導者がスタートコーチ(スポーツ少年団)の資格を
保有した場合は別途3万円を交付します。

交付対象団体 令和5年7月31日までに登録した単位団
交付対象経費

 振興費は、単位団が行う活動に要する経費のうち、次に該当する経費に使用することができます。
[報酬] 少年団の活動に当たり講師等に支払う謝礼金
[旅費] 少年団の活動に当たり参加する研修等への参加経費
[需用費] 少年団の活動に当たり直接必要な消耗品類の購入経費
[役務費] 郵送料、物品の運搬、保険料、有料道路通行料、振込手数料等
[使用料・賃借料] 会場費(駐車場料金を含む)、機材等の借上げに係る経費
[備品購入費] 少年団の活動に当たり直接必要な備品類の購入経費
各区分に掲げるもののほか、本部長が適当と認める経費

 

武蔵村山市スポーツ少年団への登録すると…

【メリット1 公式戦が増える!】
 スポーツ少年団では、少年団に登録しているチームとの公式戦が行われています。地区大会を勝ち進めば全国大会も開催されます。
【メリット2 交流が持てる!】
 スポーツ少年団は、全国各地のスポーツチームが登録しています。公式戦での他地域のチームとの交流や武蔵村山市スポーツ少年団本部が行う講習会などで、他のスポーツチームとも交流が持てます。
【メリット3 振興費の交付が受けられる!】
 団体の活動に係る経費の補助を目的とした、単位団振興費(4万円、最大7万円)の交付が受けられます。


教育委員会教育部スポーツ振興課スポーツ振興係
電話番号:042-565-1111(内線番号:654・655) 
ファクス番号:042-566-2619


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