精神障害者保健福祉手帳


ページ番号1010029  更新日 令和元年10月24日


精神障害者保健福祉手帳の等級について

等級は申請時の診断書等に基づいて審査を行い、決定されます。

1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級
日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度

有効期間

手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は、更新申請の手続を行う必要があります。
有効期限の3か月前から更新申請を行うことができ、更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
上記必要書類と現在交付されている手帳の写しが必要です。
更新の際は、御提出いただいた書類に基づいて、改めて等級の審査が行われます。

障害等級の変更申請

有効期限内においても、精神障害の状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至ったと考えるときは、障害等級の変更申請を行うことができます。
上記必要書類と現在交付されている手帳の写しが必要です。
障害等級の変更が認められた場合、有効期間は、変更決定の日から2年間(2年後の月末まで)となります。

氏名・住所の変更届

氏名、都内住所に変更があった場合は、「記載事項変更届」に、現在交付されている手帳を添付して、区市町村窓口へ届け出てください。
手帳は、区市町村窓口で変更事項を記載後、お返しします。

再交付申請

手帳を紛失・破損・汚損した場合は、「再交付申請書」により区市町村窓口に再交付申請してください(破損・汚損の場合は現在交付されている手帳を添付)。

申請は障害福祉課の窓口にて次の書類を提出してください。

1 障害者手帳申請書(様式は窓口にございます。)

2 診断書(障害者手帳用)精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請 日から3か月以内のもの)又は精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給しているこ とを証する書類(年金証書等)の写し

注1、2へ

3 本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)

注 3、4へ

注1 申請書・診断書の様式は、障害福祉課窓口にあります。診断書については、東京都福祉保健局中部総合精神保健福祉センターのホームページにも掲載されています。
注2 年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳の迅速かつ確実な発行のため、年金事務所又は共済組合等への障害種別と障害等級の照会に関する同意書の御提出に御理解・御協力をお願いします。
注3 平成18年10月より、手帳に写真貼付欄が設けられることとなりました。
注4 写真の裏面には、氏名と生年月日を必ず記入してください。

4 精神保健福祉手帳(更新の場合)

5 マイナンバーカード(お持ちでない方は、マイナンバー通知カードまたはマイナンバー付きの住民票)

6 本人確認書類  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳(顔写真付き)など。

7 印鑑(シャチハタ等のスタンプ印は不可)

手帳の申請にはマイナンバーが必要です。

マイナンバーは12桁の個人番号です。

平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)による個人番号の利用が開始されます。
精神障害者保健福祉手帳制度は、12桁の個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を利用する事務として番号法に定められています。そのため、平成28年1月以降の申請につきましては、申請書にマイナンバーを記載していただくこととなります。

1 個人番号制度の導入に当たり、次の場合にマイナンバーの記載が必要になります。
新規、更新、障害等級変更、他の道府県からの居住地変更による手帳交付の各申請

2 申請の際には、各申請書に以下の方のマイナンバーの記載が必要になります。
申請者本人

3 申請に際して、申請者のマイナンバーの確認及び本人確認が必要になります。
マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、番号法の規定により、申請者の本人確認が義務付けられています。申請者は、次の書類を障害福祉課の窓口にご提示ください。

<本人が申請する場合>
(1) 本人の個人番号確認書類
個人番号カード、個人番号の通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 等
(2) 本人の身元確認書類
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ
もしくは、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等のうちいずれか2つ
・本人の代わりに使者が申請書等の提出を行う場合(例:配偶者等が申請書類の提出のみを行う場合)には、個人番号が見えないよう、申請書や上記の確認書類のコピー等を封筒に入れて提出してください。この場合、使者が本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはできません。

<代理権の授与を受けて、代理人が本人に代わって申請する場合>
(1) 代理権の確認書類
(法定代理人の場合)戸籍謄本その他資格を証明する書類、(任意代理人の場合)委任状 等
(2) 代理人の身元確認書類
代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ
もしくは、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等のうちいずれか2つ
(3) 本人の個人番号確認書類
本人の個人番号カード又はその写し、個人番号の通知カード又はその写し、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し 等

・ただし、代理権の授与が困難である場合等には、申請書等に個人番号を記載せずに提出することが可能です。

・マイナンバーカードについては関連情報のリンクからご参照ください。


関連情報


健康福祉部障害福祉課認定審査係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.