ページ番号1000700 更新日 令和6年9月11日
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
令和6年7月1日より特別児童扶養手当証書が廃止になります。
なお、受給者のかたには証書の代替として特別児童扶養手当受給証明書が発行されます。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第317号)
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者
(注)児童に複数の障害があるときは、個々の障害が上記より軽度でも該当となることがあります。
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
児童扶養手当との併給は可能です。
特別児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の物価変動率に合わせて手当額が変動します。
令和6年4月分からは令和5年の物価変動率がプラス3.2%だったため次の通り変更になりました。
申請のあった月の翌月分から支給されます。
支払は年3回、4か月分の手当額が受給者本人名義の口座へ振り込まれます。
振込前に通知等は送付しておりませんので、通帳の記帳で振込の確認をしてください。
支払期 | 対象月 |
---|---|
4月期 | 12月・1月・2月・3月 |
8月期 | 4月・5月・6月・7月 |
12月期 | 8月・9月・10月・11月 |
(注)12月期のみ支払日が1か月早くなり、11月に支払われます。
次の書類等を揃えて子ども育成課の窓口で申請をしてください。
マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、戸籍謄本や課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能となりました。ただし、情報連携により審査に必要な情報が取得できない場合、必要な書類をご提出いただく可能性があります。
武蔵村山市に転入し、継続して手当の受給を希望する場合には住所変更届の手続きが必要です。
住所(武蔵村山市内で転居した)・氏名・家族構成に変更があるとき、児童の障害の状況に変化があったとき、児童が施設入所したときなどは、届出をお願いします。
特別児童扶養手当の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。7月下旬ごろに特別児童扶養手当を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。
対象児童の障害程度について、その認定の適正を期するため、必要な場合に期間を定めて受給資格を認定することを有期認定といいます。認定期間の終期の月は、3月・7月・11月で、それぞれ2か月前ごろに通知します。原則として提出月又はその前月中に作成された診断書と障害状況届を提出期間内に提出してください。
有期月 | 3月 | 7月 | 11月 |
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診断書の診断年月日 | 2月又は3月 | 6月又は7月 | 10月又は11月 |
提出期限 | 3月31日 | 7月31日 | 11月30日 |
(注)有期認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由がなく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。
特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が増えたときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障害が重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。
(注)手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から手当額が改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。
特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が減ったときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当1級で認定されている場合でその対象児童の障害が軽くなったときは、額改定届の手続きをしてください。
(注)手当額が減額される場合には、その事由が発生した日の翌月分から手当額が改定されます。
特別児童扶養手当を受給されているかたは、家庭ごみ指定収集袋、水道・下水道料金の減免申請が可能です。
(ただし、家庭ごみ指定収集袋の減免申請につきましては、世帯全員の住民税が非課税の世帯が対象です。)
詳細は以下リンク先の情報をご参照ください。
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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