ページ番号1000694 更新日 令和4年9月28日
特別障害者手当・障害児福祉手当等の所得限度額については以下のとおりとなります。
扶養親族 | 本人所得額 | 配偶者及び扶養義務者所得額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1人 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2人 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3人 | 4,744,000 | 6,962,000 |
4人 | 5,124,000 | 7,175,000 |
5人 | 5,504,000 | 7,388,000 |
所得の判定は、障害者本人または扶養義務者等の個別の所得で行い、一人でも所得超過に該当する場合、支給停止となります。また、本人が20歳以上でも、扶養義務者等は判定の対象となります。
(注)住民税の所得額、所得控除額をもとに所得判定を行うため、障害者本人及び扶養義務者等が住民税未申告の場合、所得判定ができず、手当の支給審査ができません。
収入-必要経費(注1)=所得
所得-所得控除額(注2)=所得額
(注1)給与収入は住民税と同様に給与所得控除額を差し引きます。
(注2)手当の判定対象となる所得額、所得控除額は、住民税の所得額、所得控除額と異なります。
例(1):住民税の基礎控除、生命保険料控除等は、所得計算の控除対象になりません。
例(2):障害者本人の所得には、障害を理由とする公的年金(障害年金)も含まれます。
例(3):住民税の寡婦控除が適用されない未婚のひとり親について条件を満たす場合に寡婦(夫)控除があるものとして所得計算を行います。詳しくはお問い合わせください。
控除対象額とは、基本所得から控除できる金額。
控除項目 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
1.医療費控除 |
控除相当額 |
控除相当額 |
2.小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
控除相当額 |
3.社会保険料控除 |
控除相当額 |
社会保険料控除相当額8万円 |
4.配偶者特別控除 | 控除相当額(上限33万円) | 控除相当額(上限33万円) |
5.障害者控除(本人) | なし | 27万円 |
6.障害者控除(扶養親族) | 1人につき27万円 | 1人につき27万円 |
7.特別障害者控除(本人) | なし | 40万円 |
8.特別障害者控除(扶養親族) | 1人につき40万円 | 1人につき40万円 |
9.寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
10.ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
11.勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
12.雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
13.その他(肉用牛売却による農業所得免除等) | 免除相当額 | 免除相当額 |
加算対象額とは、所得限度額に加算できる金額。
老人控除対象配偶者:扶養親族にいる場合。1人につき10万円加算
老人扶養親族:扶養親族にいる場合。1人につき10万円加算
特定扶養親族:扶養親族にいる場合。1人につき25万円加算
老人扶養親族:(老人扶養親族数 -1)×6万円を加算
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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