ページ番号1019078 更新日 令和5年9月12日
在宅において常時おむつを使用している重度の心身障害者のかたに、紙おむつ及び尿とりパッドを1日各3枚まで給付します。
紙おむつ・尿取りパッドを1日あたり各3枚まで給付します。
紙おむつには、普通型(フラット型)、テープ式、パンツ型があります。
尿取りパッドには、男女兼用レギュラー、男女兼用ワイド、夜用があります。
委託業者が、翌月の1か月分をまとめて現物配送します。
給付申請に必要なもの
紙おむつ、尿取りパッドの種類、サイズ、枚数の変更、入院等による一時休止の場合には、変更・休止ができます。
市内転居、氏名変更、転出、またはお亡くなりになられたときには、届け出が必要です。
ご不明な点がありましたら、障害福祉課までお問い合わせください。
おむつ給付を受けているかたの住所、氏名、おむつの種類、使用枚数などが変更となった、他の市区町村へ転出したなど、利用者の状況が変更となる場合には、異動届の提出が必要となります。
異動届については、障害福祉課の窓口で提出いただくか、下記のURLから提出してください。
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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