ページ番号1000720 更新日 令和5年8月1日
聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者に対し健聴者との意思疎通を円滑にするため手話通訳者を派遣します。
身体障害者手帳を所持する聴覚障害者等及び聴覚障害者等を主たる構成員とする団体
派遣対象事項 | 内容 |
---|---|
1 健康に関すること | 通院、出産、健康診断等 |
2 社会福祉に関すること | 福祉相談、申請、保護者会等 |
3 仕事に関すること | 就職、転職等 |
4 住まいに関すること | 入居、転居等 |
5 教育に関すること | 学校の父母会等 |
6 良好な人間関係に関すること | 家庭、職場、地域社会等 |
7 その他 | 公的施策による講座、研修会、講演会、各種催し等 |
初めて手話通訳者の派遣を受けられる方は登録が必要となります。下記の手話通訳者派遣登録申請書(1号様式)を障害福祉課に御提出いただくか、下記URLから御申請ください。
なお、住所が変更となった場合等、決定通知書の内容に変更があったときは、手話通訳者派遣登録異動届(第5号様式)を御提出いただくか、下記URLから御申請ください。
申請方法は以下の3通りがあります。いずれの場合も、派遣希望日の1週間前までに申請してください。(緊急時を除く。)
1 手話通訳者派遣申込書を障害福祉課窓口で提出する。
2 手話通訳者派遣申込書をファクスで送信する。(ファクス番号:042-562-3966)
3 メールで申請をする。(方法は下記参照)
メールで申請される場合は、下記メールアドレスに必要事項を入力し、お申し込みください。
shuwa@city.musashimurayama.lg.jp
必要事項
1申請者氏名、2申請者住所、3派遣希望日、4派遣希望時間、5派遣場所及び住所、6通訳の内容、7待ち合わせ場所、8待ち合わせ時間、9その他連絡事項(任意)
これらの項目に不備がある場合、申請を受付けることが出来なくなおそれがありますので、ご注意ください。
なお、手話通訳者派遣申込書に記入し、メールに添付して送っていただいた場合、本文は省略していただいて結構です。
障害福祉課で申請メールを受信後、手話通訳者等との派遣調整をして、申請された方へ手話通訳者派遣決定通知をメールで送信いたします。
派遣時間は、原則として3時間以内となります。
派遣に際し、入場料等については手話通訳者分も利用者本人負担となります。
派遣に要する交通費(公共交通機関)については、下記の区分における金額を上限とし公費負担とします。
ただし、公共交通機関以外(タクシー等)の交通費は利用者負担となります。
1 東京都内 2,000円
2 東京都外 5,000円
手話通訳者として、当市での登録を希望される方は下記の手話通訳者登録申請書(第6号様式)を障害福祉課に御提出いただくか、下記URLから御申請ください。
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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
健康福祉部障害福祉課業務係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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